ロフト付きはおもしろい

ロフト大好きの71歳の老人の日記です

法律は難しい

裁判の結果に
首をかしげたくなることが多いですが
皆様は
次のような事柄はどうでしょうか。

本日判決がでた
福岡飲酒交通事故事件で
一審判決を破棄して
懲役20年の判決が出ました。

弁護側が主張していた
11秒間脇見をしていたと言う主張が
検察の証明により
退けられたためです。

即ち
飲酒のために酩酊と
脇見の不注意を
秤に掛けると
脇見による不注意は軽く
飲酒のための酩酊は
罪が深いと言うことです。
法律にそう書いてある以上
そうなんでしょうが
皆様どの様にお考えですか。

11秒にわたって
脇見をする不注意は
不注意なんでしょうか。

一方飲酒の酩酊は良くないことと
断罪されました。
私もこれについては
同感です。

法律に書いてあるから
こんな不合理なんですから
法律を改正すれば如何でしょうか。
私が言うことではありませんが、、、