消費税法上
産業別に
取り扱い方を決めている関係上
プロ選手が
どのような分類になるか
重要なんです。
そこで
国税庁の
取り扱い通達を見ると
プロスポーツ選手は、契約により試合に出場してスポーツという娯楽を提供しているものですから、日本標準産業分類の「演芸・スポーツ等興行団」(8025・大分類N生活関連サービス業、娯楽業)に準ずるものとして第五種事業として取り扱うこととしています。
そうです。
プロ選手は
散髪屋さんなんかと同じサービス業なんだそうで
でも違うことは
散髪屋さんへ行った人は
お金を払って
髪の毛を
切ってもらって
サッパリするんですよね。
散髪屋さんなら
恩恵を直接受けるのは
お金を払った人だけですよね。
でも
プロ選手は
少し違うんですよね。
球場へ
お金を出して
見に行った人は
ライブで感動するんですけど、
お金を
出していない人も
ニュースかなんかで
それを聞いて
感動する人も
いるんですよね。
お金を
絶対に出さないのに
ある程度
感動する
スポーツ選手の方々
感謝です。